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職業能力開発促進法施行規則 第七十四条 (役員選任の認可の申請)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(役員選任の認可の申請)

第七十四条

第六十四条第二項(法第九十条第一項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、次の事項を記載した書面及び役員となるべき者の就任の承諾を証する書面を添えた申請書を、中央協会にあつては厚生労働大臣に、都道府県協会にあつては管轄都道府県知事に提出して行わなければならない。

  1. 役員となるべき者の氏名、住所及び履歴
  2. 役員となるべき者の選任の議決をした総会の議事の経過

2設立当時の役員に係る前項の申請は、法第六十一条の認可の申請と同時に行なわなければならない。

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