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職業能力開発促進法施行規則 第七十八条 (証票)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(証票)

第七十八条

第四十八条第二項の証票は、様式第十七号によるものとする。

2第七十四条第二項の証票は、様式第十八号によるものとする。

3法第九十条第一項において準用する法第七十四条第二項の証票は、様式第十九号によるものとする。

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