(証票) 第七十八条 法第四十八条第二項の証票は、様式第十七号によるものとする。2法第七十四条第二項の証票は、様式第十八号によるものとする。3法第九十条第一項において準用する法第七十四条第二項の証票は、様式第十九号によるものとする。 e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗