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職業能力開発促進法施行規則 第四十八条 (合格証書)
昭和四十四年労働省令第二十四号
府省令
(合格証書)
第四十八条
都道府県知事は、職業訓練指導員試験に合格した者には職業訓練指導員試験合格証書(
様式第十二号
)を交付する。
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様式第十二号
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この条文を参照している条文
第40条
第78条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第43条の2の4
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職業能力開発促進法施行規則 目次
第四十八条の二(専門課程及び応用課程の職業訓練指導員の資格等) →