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職業能力開発促進法施行規則 第四十八条 (合格証書)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(合格証書)

第四十八条

都道府県知事は、職業訓練指導員試験に合格した者には職業訓練指導員試験合格証書(様式第十二号)を交付する。

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