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職業能力開発促進法施行規則 第七十七条 (厚生労働大臣への報告)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(厚生労働大臣への報告)

第七十七条

都道府県知事は、都道府県協会の設立、定款の変更、役員の選任、解散及び財産処分の方法について認可をしたとき、並びに都道府県協会の成立の届出を受理したときは、遅滞なく、関係申請書又は関係届出書を添えた報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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