(申請書等の提出部数) 第七十六条の二 この章に定める申請書の提出部数は、中央協会にあつては二通とし、都道府県協会にあつては三通とする。2この章に定める届出書の提出部数は、中央協会にあつては一通とし、都道府県協会にあつては二通とする。 e-Gov法令検索で第七十六条の二を開く ↗