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職業能力開発促進法施行規則 第七十六条の二 (申請書等の提出部数)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(申請書等の提出部数)

第七十六条の二

この章に定める申請書の提出部数は、中央協会にあつては二通とし、都道府県協会にあつては三通とする。

2この章に定める届出書の提出部数は、中央協会にあつては一通とし、都道府県協会にあつては二通とする。

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