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職業能力開発促進法施行規則 第七十九条 (法第九十二条各号に掲げる者に対する技能照査)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(法第九十二条各号に掲げる者に対する技能照査)

第七十九条

公共職業能力開発施設の長、職業能力開発総合大学校の長及び職業訓練法人は、法第九十二条に規定する職業訓練に準ずる訓練を受ける者に対して、法第二十一条第一項に規定する技能照査を行うことができる。

2前項に規定する技能照査に合格した者は、技能士補と称することができる。

3第二十九条第二十九条の二及び第三十五条の三の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、第二十九条の二中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは、「公共職業能力開発施設の長、職業能力開発総合大学校の長及び職業訓練法人」と読み替えるものとする。

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