条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
職業能力開発促進法施行規則
› 第二十九条の二
職業能力開発促進法施行規則 第二十九条の二 (合格証書)
昭和四十四年労働省令第二十四号
府省令
(合格証書)
第二十九条の二
公共職業能力開発施設の長は、技能照査に合格した者に技能照査合格証書(
様式第三号
)を交付しなければならない。
e-Gov法令検索で第二十九条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法施行規則第二十九条の二(合格証書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
様式第三号
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第35条の2
第36条の4
第79条
← 第二十九条(技能照査の基準)
職業能力開発促進法施行規則 目次
第二十九条の三(修了証書) →