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職業能力開発促進法施行規則 第二十九条の二 (合格証書)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(合格証書)

第二十九条の二

公共職業能力開発施設の長は、技能照査に合格した者に技能照査合格証書(様式第三号)を交付しなければならない。

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