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職業能力開発促進法施行規則 第三十五条の二 (準用)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(準用)

第三十五条の二

第二十一条及び第二十九条から第二十九条の三までの規定は、認定職業訓練について準用する。この場合において、第二十一条及び第二十九条の二中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは「認定職業訓練を行うもの」と、第二十九条の三中「法第二十二条」とあるのは「法第二十六条の二において準用する法第二十二条」と読み替えるものとする。

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