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職業能力開発促進法 第二十六条の二 (準用)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(準用)

第二十六条の二

第二十条から第二十二条までの規定は、認定職業訓練について準用する。この場合において、第二十一条第一項及び第二十二条中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは、「認定職業訓練を行う事業主等」と読み替えるものとする。

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