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職業能力開発促進法 第二十条 (教材)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(教材)

第二十条

公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練又は高度職業訓練(以下「公共職業訓練」という。)においては、厚生労働大臣の認定を受けた教科書その他の教材を使用するように努めなければならない。

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