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職業能力開発促進法
昭和四十四年法律第六十四号
法律
· 条文 209 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(職業能力開発促進の基本理念)
第三条の二
第三条の三
第四条
(関係者の責務)
第五条
(職業能力開発基本計画)
第六条
(勧告)
第七条
(都道府県職業能力開発計画等)
第八条
(多様な職業能力開発の機会の確保)
第九条
第十条
第十条の二
第十条の三
第十条の四
第十条の五
第十一条
(計画的な職業能力開発の促進)
第十二条
(職業能力開発推進者)
第十二条の二
(熟練技能等の習得の促進)
第十三条
(認定職業訓練の実施)
第十四条
(認定実習併用職業訓練の実施)
第十四条の二
(多様な職業能力開発の機会の確保)
第十五条
(協議会)
第十五条の二
(事業主その他の関係者に対する援助)
第十五条の三
(事業主等に対する助成等)
第十五条の四
(職務経歴等記録書の普及)
第十五条の五
(職業能力の開発に関する調査研究等)
第十五条の六
(職業に必要な技能に関する広報啓発等)
第十五条の七
(国及び都道府県の行う職業訓練等)
第十五条の八
(職業訓練の実施に関する計画)
第十六条
(公共職業能力開発施設)
第十七条
(名称使用の制限)
第十八条
(国、都道府県及び市町村による配慮)
第十九条
(職業訓練の基準)
第二十条
(教材)
第二十一条
(技能照査)
第二十二条
(修了証書)
第二十三条
(職業訓練を受ける求職者に対する措置)
第二十四条
(都道府県知事による職業訓練の認定)
第二十五条
(事業主等の設置する職業訓練施設)
第二十六条
(事業主等の協力)
第二十六条の二
(準用)
第二十六条の三
(実施計画の認定)
第二十六条の四
(実施計画の変更等)
第二十六条の五
(表示等)
第二十六条の六
(委託募集の特例等)
第二十六条の七
第二十七条
第二十七条の二
(指導員訓練の基準等)
第二十八条
(職業訓練指導員免許)
第二十九条
(職業訓練指導員免許の取消し)
第三十条
(職業訓練指導員試験)
第三十条の二
(職業訓練指導員資格の特例)
第三十条の三
(業務)
第三十条の四
(キャリアコンサルタント試験)
第三十条の五
(登録試験機関の登録)
第三十条の六
(欠格条項)
第三十条の七
(登録の要件等)
第三十条の八
(登録事項等の変更の届出)
第三十条の九
(試験業務規程)
第三十条の十
(資格試験業務の休廃止)
第三十条の十一
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第三十条の十二
(解任命令)
第三十条の十三
(秘密保持義務等)
第三十条の十四
(適合命令等)
第三十条の十五
(登録の取消し等)
第三十条の十六
(帳簿の記載)
第三十条の十七
(報告等)
第三十条の十八
(公示)
第三十条の十九
(キャリアコンサルタントの登録)
第三十条の二十
(キャリアコンサルタント登録証)
第三十条の二十一
(登録事項の変更の届出等)
第三十条の二十二
(登録の取消し等)
第三十条の二十三
(登録の消除)
第三十条の二十四
(指定登録機関の指定)
第三十条の二十五
(指定の基準)
第三十条の二十六
(指定登録機関の指定等についての準用)
第三十条の二十七
(義務)
第三十条の二十八
(名称の使用制限)
第三十条の二十九
(厚生労働省令への委任)
第三十一条
(職業訓練法人)
第三十二条
(人格等)
第三十三条
(業務)
第三十四条
(登記)
第三十五条
(設立等)
第三十六条
(設立の認可)
第三十七条
(成立の時期等)
第三十七条の二
(財産目録及び社員名簿)
第三十七条の三
(理事)
第三十七条の四
(職業訓練法人の代表)
第三十七条の五
(理事の代表権の制限)
第三十七条の六
(理事の代理行為の委任)
第三十七条の七
(仮理事)
第三十七条の八
(利益相反行為)
第三十七条の九
(監事)
第三十七条の十
(監事の職務)
第三十八条
(監事の兼職の禁止)
第三十八条の二
(通常総会)
第三十八条の三
(臨時総会)
第三十八条の四
(総会の招集)
第三十八条の五
(社団である職業訓練法人の事務の執行)
第三十八条の六
(総会の決議事項)
第三十八条の七
(社員の表決権)
第三十八条の八
(表決権のない場合)
第三十九条
(定款又は寄附行為の変更)
第三十九条の二
(職業訓練法人の業務の監督)
第四十条
(解散)
第四十条の二
(職業訓練法人についての破産手続の開始)
第四十一条
(設立の認可の取消し)
第四十一条の二
(清算中の職業訓練法人の能力)
第四十一条の三
(清算人)
第四十一条の四
(裁判所による清算人の選任)
第四十一条の五
(清算人の解任)
第四十一条の六
(清算人の届出)
第四十一条の七
(清算人の職務及び権限)
第四十一条の八
(債権の申出の催告等)
第四十一条の九
(期間経過後の債権の申出)
第四十一条の十
(清算中の職業訓練法人についての破産手続の開始)
第四十二条
(残余財産の帰属)
第四十二条の二
(裁判所による監督)
第四十二条の三
(清算結了の届出)
第四十二条の四
(清算の監督等に関する事件の管轄)
第四十二条の五
(不服申立ての制限)
第四十二条の六
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第四十二条の七
第四十二条の八
(検査役の選任)
第四十二条の九
(都道府県の執行機関による厚生労働大臣の事務の処理)
第四十三条
(準用)
第四十四条
(技能検定)
第四十五条
(受検資格)
第四十六条
(技能検定の実施)
第四十七条
第四十八条
(報告等)
第四十九条
(合格証書)
第五十条
(合格者の名称)
第五十条の二
(職業能力検定に関する基準の整備)
第五十一条
(厚生労働省令への委任)
第五十二条
(中央協会の目的)
第五十三条
(人格等)
第五十四条
(数)
第五十五条
(業務)
第五十六条
(会員の資格)
第五十七条
(加入)
第五十八条
(会費)
第五十九条
(発起人)
第六十条
(創立総会)
第六十一条
(設立の認可)
第六十二条
(定款)
第六十三条
(役員)
第六十四条
(役員の任免及び任期)
第六十五条
(代表権の制限)
第六十六条
(参与)
第六十七条
(中央技能検定委員)
第六十八条
(決算関係書類の提出及び備付け等)
第六十九条
(総会)
第七十条
(解散)
第七十一条
(清算人)
第七十二条
(財産の処分等)
第七十三条
(決算関係書類の提出)
第七十四条
(報告等)
第七十五条
(勧告等)
第七十六条
(中央協会に対する助成)
第七十七条
(中央協会の役員等の秘密保持義務等)
第七十八条
(準用)
第七十九条
(都道府県協会の目的)
第八十条
(人格等)
第八十一条
(数等)
第八十二条
(業務)
第八十三条
(会員の資格等)
第八十四条
(発起人)
第八十五条
(役員等)
第八十六条
(都道府県技能検定委員)
第八十七条
(都道府県協会に対する助成)
第八十八条
(国等の援助)
第八十九条
(都道府県協会の役員等の秘密保持義務等)
第九十条
(準用等)
第九十一条
(都道府県に置く審議会等)
第九十二条
(職業訓練等に準ずる訓練の実施)
第九十三条
(厚生労働大臣の助言及び勧告)
第九十四条
(職業訓練施設の経費の負担)
第九十五条
(交付金)
第九十六条
(雇用保険法との関係)
第九十六条の二
(登録試験機関等がした処分等に係る審査請求)
第九十七条
(手数料)
第九十八条
(報告)
第九十八条の二
(権限の委任)
第九十九条
(厚生労働省令への委任)
第九十九条の二
第九十九条の三
第百条
第百条の二
第百一条
第百二条
第百三条
第百四条
第百五条
第百五条の二
第百六条
第百七条
第百八条
第百二十条
(職業能力開発促進法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条