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職業能力開発促進法 第四十一条の六 (清算人の届出)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(清算人の届出)

第四十一条の六

清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。

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