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職業能力開発促進法 第四十一条の五 (清算人の解任)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(清算人の解任)

第四十一条の五

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

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