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職業能力開発促進法 第三十条の三 (業務)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(業務)

第三十条の三

キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの名称を用いて、キャリアコンサルティングを行うことを業とする。

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