条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
職業能力開発促進法
› 第三十条の三
職業能力開発促進法 第三十条の三 (業務)
昭和四十四年法律第六十四号
法律
(業務)
第三十条の三
キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの名称を用いて、キャリアコンサルティングを行うことを業とする。
e-Gov法令検索で第三十条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法第三十条の三(業務)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
職業安定法 第26条
所得税法 第57条の2
青少年の雇用の促進等に関する法律 第21条
雇用保険法施行規則 第101条の2の6
職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号に規定する講習の指定に関する省令 第2条
← 第三十条の二(職業訓練指導員資格の特例)
職業能力開発促進法 目次
第三十条の四(キャリアコンサルタント試験) →