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職業能力開発促進法 第三十条の四 (キャリアコンサルタント試験)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(キャリアコンサルタント試験)

第三十条の四

キャリアコンサルタント試験は、厚生労働大臣が行う。

2前項のキャリアコンサルタント試験(以下この節において「キャリアコンサルタント試験」という。)は、学科試験及び実技試験によつて行う。

3次の各号のいずれかに該当する者でなければ、キャリアコンサルタント試験を受けることができない。

  1. キャリアコンサルティングに必要な知識及び技能に関する講習で厚生労働省令で定めるものの課程を修了した者
  2. 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者
  3. 前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの

4厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、第二項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。

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