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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第四十三条の二の六

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第四十三条の二の六

法別表七十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第三条の柔道整復師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  2. 柔道整復師法による柔道整復師免許証又は柔道整復師免許証明書に関する事務
  3. 柔道整復師法第八条第一項の柔道整復師の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第二項の再免許に関する事務
  4. 柔道整復師法第十条の柔道整復師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
  5. 柔道整復師法第十三条第一項同法第十三条の六第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十三条の六第一項の柔道整復師国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
  6. 柔道整復師法施行規則(平成二年厚生省令第二十号)第三条第一項の柔道整復師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  7. 柔道整復師法施行規則第四条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の柔道整復師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  8. 柔道整復師法施行規則第十三条(同令第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の柔道整復師国家試験の合格証書の交付に関する事務
  9. 柔道整復師法施行規則第十四条第一項(同令第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の柔道整復師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

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