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職業能力開発促進法 第三十条の二十二 (登録の取消し等)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(登録の取消し等)

第三十条の二十二

厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントが第三十条の十九第二項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントが第三十条の二十七の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてキャリアコンサルタントの名称の使用の停止を命ずることができる。

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