条文くん法令検索 AIに質問する

職業能力開発促進法 第三十条の二十七 (義務)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(義務)

第三十条の二十七

キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの信用を傷つけ、又はキャリアコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

2キャリアコンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。キャリアコンサルタントでなくなつた後においても、同様とする。

e-Gov法令検索で第三十条の二十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法第三十条の二十七(義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十条の二十六(指定登録機関の指定等についての準用) 職業能力開発促進法 目次 第三十条の二十八(名称の使用制限) →