第九十九条の二 第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、訓練担当者の募集に従事した者又は第三十条の二十七第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第九十九条の二を開く ↗