条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
職業能力開発促進法
› 第九十九条の三
職業能力開発促進法 第九十九条の三
昭和四十四年法律第六十四号
法律
第九十九条の三
第十五条第三項
の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第九十九条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法第九十九条の三について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第15条
← 第九十九条の二
職業能力開発促進法 目次
第百条 →