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職業能力開発促進法 第九十九条 (厚生労働省令への委任)
昭和四十四年法律第六十四号
法律
(厚生労働省令への委任)
第九十九条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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