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職業能力開発促進法 第九十八条の二 (権限の委任)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(権限の委任)

第九十八条の二

この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

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