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職業能力開発促進法 第三十条の二十八 (名称の使用制限)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(名称の使用制限)

第三十条の二十八

キャリアコンサルタントでない者は、キャリアコンサルタント又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

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