(厚生労働省令への委任) 第三十条の二十九 この節に定めるもののほか、キャリアコンサルタント試験、キャリアコンサルタントの登録その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 e-Gov法令検索で第三十条の二十九を開く ↗