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職業能力開発促進法 第三十条の二十九 (厚生労働省令への委任)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(厚生労働省令への委任)

第三十条の二十九

この節に定めるもののほか、キャリアコンサルタント試験、キャリアコンサルタントの登録その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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