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職業能力開発促進法 第三十一条 (職業訓練法人)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(職業訓練法人)

第三十一条

認定職業訓練を行なう社団又は財団は、この法律の規定により職業訓練法人とすることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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