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職業能力開発促進法 第三十二条 (人格等)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(人格等)

第三十二条

職業訓練法人は、法人とする。

2職業訓練法人でないものは、その名称中に職業訓練法人という文字を用いてはならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為(旧法第八十五条第一項第二号に違反する行為に該当するもので、附則第三条の規定によりこの法律の施行の時にその効力を失う旧法第十五条第一項の規定による命令に係るものを除く。)及び附則第十二条の規定により従前の例によることとされる事項に関するこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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