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職業能力開発促進法 第三十三条 (業務)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(業務)

第三十三条

職業訓練法人は、認定職業訓練を行うほか、次の業務の全部又は一部を行うことができる。

  1. 職業訓練に関する情報及び資料の提供を行うこと。
  2. 職業訓練に関する調査及び研究を行うこと。
  3. 前二号に掲げるもののほか、職業訓練その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上に関し必要な業務を行うこと。

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