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職業能力開発促進法 第百七条

昭和四十四年法律第六十四号法律

第百七条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした職業訓練法人の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第三十三条又は第九十二条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
  2. 第三十四条第一項の規定に違反したとき。
  3. 第三十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  4. 第三十七条の二第一項の規定に違反して、財産目録を備えて置かないとき。
  5. 第三十九条の二第二項又は第四十二条の二第二項の規定による都道府県知事又は裁判所の検査を妨げたとき。
  6. 第四十条の二第二項又は第四十一条の十第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかつたとき。
  7. 第四十一条の八第一項又は第四十一条の十第一項の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
  8. 第四十二条第二項又は第三項の認可を受けないで残余財産を処分したとき。
  9. 財産目録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。

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