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職業能力開発促進法 第四十二条の二 (裁判所による監督)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(裁判所による監督)

第四十二条の二

職業訓練法人の清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3職業訓練法人の清算を監督する裁判所は、職業訓練法人の業務を監督する都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

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