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職業能力開発促進法 第四十二条の三 (清算結了の届出)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(清算結了の届出)

第四十二条の三

清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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