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職業能力開発促進法 第三十九条の二 (職業訓練法人の業務の監督)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(職業訓練法人の業務の監督)

第三十九条の二

職業訓練法人の業務は、都道府県知事の監督に属する。

2都道府県知事は、職権で、いつでも職業訓練法人の業務及び財産の状況を検査することができる。

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