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職業能力開発促進法 第四十条 (解散)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(解散)

第四十条

職業訓練法人は、次の理由によつて解散する。

  1. 定款又は寄附行為で定めた解散理由の発生
  2. 目的とする事業の成功の不能
  3. 社団である職業訓練法人にあつては、総会の決議
  4. 社団である職業訓練法人にあつては、社員の欠亡
  5. 破産手続開始の決定
  6. 設立の認可の取消し

2前項第二号に掲げる理由による解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3社団である職業訓練法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

4第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる理由により職業訓練法人が解散したときは、清算人は、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

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