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職業能力開発促進法 第四十条の二 (職業訓練法人についての破産手続の開始)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(職業訓練法人についての破産手続の開始)

第四十条の二

職業訓練法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

2前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

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