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職業能力開発促進法 第四十一条 (設立の認可の取消し)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(設立の認可の取消し)

第四十一条

都道府県知事は、職業訓練法人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その設立の認可を取り消すことができる。

  1. 正当な理由がないのに一年以上認定職業訓練を行わないとき。
  2. その運営が法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当であると認められる場合においてその改善を期待することができないとき。

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