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職業能力開発促進法 第四十一条の二 (清算中の職業訓練法人の能力)
昭和四十四年法律第六十四号
法律
(清算中の職業訓練法人の能力)
第四十一条の二
解散した職業訓練法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
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