条文くん法令検索 AIに質問する

職業能力開発促進法 第四十一条の三 (清算人)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(清算人)

第四十一条の三

職業訓練法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第四十一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法第四十一条の三(清算人)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十一条の二(清算中の職業訓練法人の能力) 職業能力開発促進法 目次 第四十一条の四(裁判所による清算人の選任) →