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職業能力開発促進法 第三十九条 (定款又は寄附行為の変更)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(定款又は寄附行為の変更)

第三十九条

定款又は寄附行為の変更(第三十五条第二項第四号に掲げる事項その他の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2第三十六条の規定は、前項の認可について準用する。

3職業訓練法人は、第一項の厚生労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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