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職業能力開発促進法 第三十八条の八 (表決権のない場合)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(表決権のない場合)

第三十八条の八

社団である職業訓練法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しない。

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