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職業能力開発促進法 第三十八条の七 (社員の表決権)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(社員の表決権)

第三十八条の七

各社員の表決権は、平等とする。

2総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。

3前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

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