(社員の表決権) 第三十八条の七 各社員の表決権は、平等とする。2総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。3前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。 e-Gov法令検索で第三十八条の七を開く ↗