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職業能力開発促進法 第三十八条の六 (総会の決議事項)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(総会の決議事項)

第三十八条の六

総会においては、第三十八条の四の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

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