(総会の決議事項) 第三十八条の六 総会においては、第三十八条の四の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第三十八条の六を開く ↗