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職業能力開発促進法 第三十八条の五 (社団である職業訓練法人の事務の執行)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(社団である職業訓練法人の事務の執行)

第三十八条の五

社団である職業訓練法人の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。

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