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職業能力開発促進法 第三十八条の四 (総会の招集)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(総会の招集)

第三十八条の四

総会の招集の通知は、その総会の日より少なくとも五日前に、その総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

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