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職業能力開発促進法 第三十八条の三 (臨時総会)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(臨時総会)

第三十八条の三

社団である職業訓練法人の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

2総社員の五分の一以上から総会の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

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