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職業能力開発促進法 第三十八条の二 (通常総会)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(通常総会)

第三十八条の二

社団である職業訓練法人の理事は、少なくとも毎年一回、社員の通常総会を開かなければならない。

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