条文くん法令検索 AIに質問する

職業能力開発促進法 第三十八条 (監事の兼職の禁止)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(監事の兼職の禁止)

第三十八条

職業訓練法人に監事を置いた場合には、監事は、職業訓練法人の理事又は職員を兼ねてはならない。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法第三十八条(監事の兼職の禁止)について教えてください」と聞く
← 第三十七条の十(監事の職務) 職業能力開発促進法 目次 第三十八条の二(通常総会) →