条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
職業能力開発促進法
› 第三十八条
職業能力開発促進法 第三十八条 (監事の兼職の禁止)
昭和四十四年法律第六十四号
法律
(監事の兼職の禁止)
第三十八条
職業訓練法人に監事を置いた場合には、監事は、職業訓練法人の理事又は職員を兼ねてはならない。
e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法第三十八条(監事の兼職の禁止)について教えてください」と聞く
← 第三十七条の十(監事の職務)
職業能力開発促進法 目次
第三十八条の二(通常総会) →