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職業能力開発促進法 第三十六条 (設立の認可)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(設立の認可)

第三十六条

都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。

  1. 当該申請に係る社団又は財団の定款又は寄附行為の内容が法令に違反するとき。
  2. 当該申請に係る社団又は財団がその業務を行なうために必要な経営的基盤を欠く等当該業務を的確に遂行することができる能力を有しないと認められるとき。

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