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職業能力開発促進法 第三十七条 (成立の時期等)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(成立の時期等)

第三十七条

職業訓練法人は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

2職業訓練法人は、成立の日から二週間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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