条文くん法令検索 AIに質問する

職業能力開発促進法 第三十七条の二 (財産目録及び社員名簿)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(財産目録及び社員名簿)

第三十七条の二

職業訓練法人は、成立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、成立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

2社団である職業訓練法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

e-Gov法令検索で第三十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法第三十七条の二(財産目録及び社員名簿)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十七条(成立の時期等) 職業能力開発促進法 目次 第三十七条の三(理事) →