(財産目録及び社員名簿)
第三十七条の二
職業訓練法人は、成立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、成立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
2社団である職業訓練法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
職業訓練法人は、成立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、成立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
2社団である職業訓練法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。