(理事) 第三十七条の三 職業訓練法人には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。2理事が二人以上ある場合において、定款又は寄附行為に別段の定めがないときは、職業訓練法人の事務は、理事の過半数で決する。 e-Gov法令検索で第三十七条の三を開く ↗