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職業能力開発促進法 第三十七条の三 (理事)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(理事)

第三十七条の三

職業訓練法人には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。

2理事が二人以上ある場合において、定款又は寄附行為に別段の定めがないときは、職業訓練法人の事務は、理事の過半数で決する。

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