条文くん法令検索 AIに質問する

職業能力開発促進法 第三十七条の四 (職業訓練法人の代表)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(職業訓練法人の代表)

第三十七条の四

理事は、職業訓練法人のすべての事務について、職業訓練法人を代表する。ただし、定款の規定又は寄附行為の趣旨に反することはできず、また、社団である職業訓練法人にあつては総会の決議に従わなければならない。

e-Gov法令検索で第三十七条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法第三十七条の四(職業訓練法人の代表)について教えてください」と聞く
← 第三十七条の三(理事) 職業能力開発促進法 目次 第三十七条の五(理事の代表権の制限) →